こんにちは!
さえこです。
保育士試験の中でも、特に難関科目と言われているのが「社会福祉」です。
何が難しいって、範囲がとてつもなく広い事に加え、細かい内容まで掘り下げて出題されるんですよね。
それなのに、一つ一つの法律や制度はテキストにさらっと書かれているだけだったりします。この社会福祉を制するには一つ一つの用語をしっかりと調べて理解しておくことが要です!
そこで、今日は出題範囲である成年後見制度について少しまとめてみました。
役所や銀行で手続きをする際に聞いたことがある方も少なくはないと思います。
では、順に見ていきましょう。
成年後見制度とは?
こちらは民法によって定められています。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人の為に不動産や預貯金などの財産を管理したり、誤った判断で不利益な契約を結んでしまった時などに取り消すなどの保護し、支援する制度です。
最近、振り込め詐欺や悪徳商法など判断力の不十分なお年寄りを対象とした事件が絶えないですよね。
この成年後見制度は大きく分けて、次の2つに分類されます。
法定後見制度
任意後見制度
…何か難しそうな用語がたくさんでてきますね。
順番に見ていきたいと思います。
法定後見制度
本人の判断能力が衰えた後に家庭裁判所が選任します。
こちらはさらに3つに分類することができます。
- 後見
- 保佐
- 補助
こちらは
補助<保佐<後見
の順にサポートが手厚くなります。
後見
精神上の障害により常に判断能力を欠く状態にある人
(例:日常の買い物等も一人では困難な人)
保佐
精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人
(例:日常の買い物等は一人でできるが、重要な財産管理などが困難な人)
補助
精神上の障害により判断能力が不十分な人
(例:重要な財産管理などを一人ですることに不安がある人)
任意後見制度
判断能力が衰える前に本人が選んでおきます。
後見人にはだれでもなれるの?
後見人となるには特に資格は必要ありません。基本的には以下の人以外はだれでもなれるとされています。
- 未成年者
- 家庭裁判所に解任された法定代理人
- 破産者
- 被後見人に対し訴訟をし、またはした者およびその配偶者並びに直結血族
- 行方不明者
ただし、家庭裁判所が事情を考慮し、司法書士、弁護士などの法に精通した人や社会福祉士など第三者で最もふさわしい人を選任することもあります。
また、個人だけではなく、複数の人や法人も成年後見人等になることができます。
日常生活自立支援事業との違いは?
日常生活自立支援事業は福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理を行います。こちらも知的障害や精神障害など判断能力に問題のある方を対象としている支援ですが、あくまでも日常的な支援です。
社会福祉法の定める、第二種社会福祉事業として位置づけられています。
それに対し、
成年後見制度は民法によって定められおり、財産管理や見上監護に関する法律全般を行います。
また、この日常生活自立支援事業からの移行も可能ですし、併用利用もできるようになっております。
まとめ
保育士として仕事をするうえで必要な内容なのか…と聞かれると大きく頷くことはできませんが、今後相続の関係で必要になるかもしれませんしね。
覚えておいて損はないかと思います。
本日も、お忙しい中最後まで読んで頂きありがとうございました!