こんにちは!
さえこです。
今日は保育士試験の社会福祉で定期的に出題される、日常生活自立支援事業について詳しく見ていきたいと思います。
日常生活自立支援事業とは?
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者のうちに判断能力が不自由な方に対して地域において自立した生活が送れるように福祉サービスの援助等を行う事業です。社会福祉法では、第二種社会福祉事業に分類されます。
対象者
対象者は、前述したように認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な方です。ただ、ここで注意しなくてはいけないのが成年後見制度との違いです。この日常生活自立支援事業はあくまでも利用者本人との契約になります。判断能力が低下し、重要な法律行為を行う時は成年後見制度を利用することとなります。
実施主体
- 都道府県社会福祉協議会
- 指定都市社会福祉協議会
(専門員、生活支援員)
主なサービス内容
福祉サービスの利用援助
- 福祉サービスの情報提供、相談
- 福祉サービスの申し込み、契約代行
- 福祉サービスに対する苦情解決制度に対する利用手続き支援
日常的金銭管理サービス
- 税金や社会保険料、公共料金の支払い手続き
- 預金の入出金、解約等の手続き
- 年金や福祉手当の受領手続き
日常生活自立支援事業と成年後見制度との違い
日常生活自立支援事業は本人との契約に基づいて日常的な生活援助の範囲内で支援を行うのに対し、成年後見制度は財産管理や見上保護を含む法律行為全般を行うということです。
過去問ではどのように出題された?
過去問では以下のように出題されています。
平成30年前期試験(社会福祉)
問17
次の文は、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)についての記述である。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A サービスの利用料は、原則として利用者が負担する。
B 利用者が申請することは可能である。
C 利用者は原則として65歳以上である。
D 実施主体は、本事業の実施状況を運営適正化員会に定期的に報告することとされている。
※選択肢の組み合わせは省略しています。
Aは〇です。利用料は原則利用者が負担します。利用料は自治体によって異なりますが、その平均は1,200円となっています。
Bは〇です。日常生活自立支援事業は利用者本人の申請が可能です。また、本人との契約となります。
Cは✕です。特に65歳以上という規定はありません。
Dは〇です。運営適正化委員会に定期的に報告することとされています。
平成29年前期試験(社会福祉)
問19
次の文は、福祉サービス利用者援助事業(日常生活自立支援事業)に関する記述である。適切な記述を〇、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 福祉サービス利用者援助事業(日常生活自立支援事業)は、福祉サービス利用契約時に、契約の判断ができない者に代わって契約をする等の法的な業務が中心である。
B 福祉サービス利用者援助事業(日常生活自立支援事業)は幅広い役割を担い、例えば、預金通帳の預かりサービス、預金の入出金などのサービスが含まれる。
C 福祉サービス利用者援助事業(日常生活自立支援事業)を適正に実施するために、契約締結審査会と運営適正化委員会が設けられている。
D 福祉サービス利用者援助事業(日常生活自立支援事業)は、弁護士、司法書士、社会福祉などが担う制度である。
※選択肢の組み合わせは省略します。
Aは✕です。この選択肢の内容は成年後見制度の内容です。
Bは〇です。預金通帳の預かりや入出金などの金銭管理サービスを含みます。
Cは〇です。
Dは✕です。日常生活自立支援事業は主に専門員と生活支援員がサポートをします。
最後に
いかがでしたでしょうか?この日常生活自立支援事業は、毎回出題されるわけではありませんが、定期的に出題されています。よく似ている成年後見制度との違いをしっかりと確認しておきましょう。
本日も、お忙しい中最後まで読んで頂きありがとうございました!