こんにちは!
さえこです。
今日は保育士試験の試験内容から、児童家庭福祉などでよく出題される児童の権利に関する条約について試験によく出るポイントなどをまとめてみました。
児童の権利に関する条約とは?
簡単にまとめると児童の基本的人権の尊重や保護するべき存在であるということが詠われています。
社会全体で児童を守っていこうというものです。
そして、児童一人ひとりがもつ権利を、受け身ではなく主体的に位置づけられているということもポイントです。子どもの健やかな成長や幸せを守るために作られたんですね。
こちらはポーランドの提案で国際連合が検討を開始して1989年に採択されました。
また、対象は18歳未満の全ての者ですが、ここで少し注意しなくてはいけないのが、
当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く
と書かれていることです。少し分かりにくいかもしれませんがこれは18歳未満で結婚した女子などを示します。民法で「未成年が婚姻をしたときは、これによって成年に達したとみなす。」とあります。
児童の権利に関する条約の歴史的背景は?
こちらの歴史的背景をしっかりと確認しておきましょう。児童の権利については、
1924年 ジュネーブ宣言
1959年 児童権利宣言
1989年 児童の権利に関する条約
という流れがあります。
順に見ていきたいと思います。
まずジュネーブ宣言です。
ジュネーブ宣言
1924年に国際連盟によって採択されました。こちらは子どもの権利保障を世界で初めて宣言したものです。第一次世界大戦によって、数多くの子ども達が犠牲にあいました。子どもの救済や保護するという発想があったとされています。
次に児童の権利宣言です。
児童の権利宣言
1959年に国連総会によって採択されました。ジュネーブ宣言や世界人権宣言を受けて作られました。児童の権利について、更に強調したものです。児童は保護されなくてはいけないということもこちらで述べられています。
「児童の権利に関する条約」、保育士試験で出題されるのは一体どの部分?
代表的なものは以下の通りです。
第1条
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
第3条
1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
第9条
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りではない。このような決定は、父母が児童を虐待若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
第12条
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
第13条
1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
第29条
1 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことを同意する。
(a) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的能力をその可能な最大限度まで発達させること。
(b) 人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。
(c) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。
(d) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者の間の理解、平和、寛容、両性の平和等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。
(e) 自然環境の尊重を育成すること。
日本は1994年に世界で158番目に批准しました。採択されたのは1989年なので、思ったより早くはないんですよねー。
そして児童の権利に関する条約は、国際連合憲章を基本として作られています。
ちなみに、
児童憲章は日本国憲法
児童権利宣言は国際連合憲章
をもとに作られています。のでこちらも混合しないようにしっかりと覚えておきましょう。
最後に
この児童の権利に関する条約は、児童家庭福祉以外にも社会的養護などでも出題されています。全てを丸暗記するのは難しいかと思いますので、上記に挙げた重要な部分はしっかりと理解しておくと良いかと思います。
また、先日行われた平成31年前期保育士試験の「児童家庭福祉」を実際に解いてみました!よろしければこちらもご覧ください。
本日も、お忙しい中最後まで読んで頂きありがとうございました!