こんにちは!
さえこです。
平成31年前期保育士試験「社会的養護」を解きましたので今日はその感想と出題された、社会的養護自立支援事業ついて見ていきたいと思います。
平成31年前期「社会的養護」の難易度は?
まず、難易度ですが例年通りか少し易しめかなと感じました。今回のこの科目ではそこまで深く悩むような問題も少なく、全体的にサクサクと解ける問題が多かった感じがします。ただ、私は第一問目の「児童虐待防止法」の改正内容を確認していなかったので出鼻をくじかれました。児童福祉法の改正は重要かと思い勉強してきましたが、そちらの改正も出るんですね…。
平成31年前期試験「社会的養護」の試験内容
今回の試験内容としましては、以下の通りです。
問1、児童福祉法、児童虐待防止法の改正
問2、里親
問3、親権
問4、児童養護施設運営指針
問5、情緒障害児短期治療施設運営指針
問6、ソーシャルワーク
問7、社会的養護自立支援事業
問8、家庭支援専門相談者
問9、社会的養護における専門職と配置
問10、事例問題
例年の出題内容と比べて
今回の出題内容の傾向ですが、例年通り里親、児童福祉施設等について出題されましたね!特に児童福祉施設等の内容は10問中6問も出題されました。この問題は毎年必ず何問か出題されますので細かい内容までしっかりと覚えましょう。以前の記事で頻出内容について書いていますのでよろしければこちらもご覧ください。
今日は問7の社会的養護自立支援事業について詳しく見ていきたいと思います。
社会的養護自立支援事業とは?
目的:里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていたもので18歳(措置延長の場合は20歳)到達により措置解除された者のうち、自立のための支援を継続して行うことが適当な場合について、原則22歳に達する日の属する年度の末日まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することなどにより、将来の自立に結び付けることを目的とする。
簡単にまとめると、平成28年の法改正によって児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)の対象者が拡張されたものです。施設を出た後も、22歳の年度末まで就職や賃貸などの相談や支援を行いますよーという取り組みです。
実施主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市、市町村があります。
また、今回の試験の設問にあった内容としましては
継続措置計画は原則、措置解除前に作成されるので解除後という設問が間違えなのと、対象者は里親の委託解除や児童養護施設等を退所した者ということ、つまり設問の入所措置の経験がない在宅で生活している者というのは間違えです。
最後に
いかがでしたでしょうか。ニコイチ科目の一つ社会的養護。10問しかないので4問しか落とせないというプレッシャーがあるかもしれませんが、この科目は出る内容がある程度決まっているので、対策すれば必ず6割はとれる科目であると思います。覚える内容はしっかりと勉強し、できる限り分からない用語がないようにしましょう。
本日も、お忙しい中最後まで読んで頂きありがとうございました!