こんにちは!
さえこです。
31年前期保育試験を受けられた皆さん、お疲れ様でした!ゴールデンウィークでゆっくり休まれたでしょうか?最近保育士協会のHPを開いてみたら、実技試験や後期試験などの日程が未だに平成表記でした。後期試験からは令和元年前期試験?令和元年後期試験?どちらになるのでしょう?
今回、1日目の科目から順番に試験問題を解いています。明らかに
児童家庭福祉が、難しくなかったですか?!
もちろん個人差はあるかと思います。しかし、苦手意識がありあまり深く勉強しなかった問題がバンバン出題されていました。
ですので、今回出題された中で私が苦手としていた内容をまとめてみました!苦手な項目はたくさんありますが、今回は「~事業」について書きたいと思います。
地域子ども・子育て支援事業とは
子どもの年齢や親の就労状況などに応じた多様な支援を用意し、必要とするすべての家庭が利用できる支援です。
市町村が「子ども・子育て支援事業計画」に従って実施
社会福祉法においては第二種社会福祉事業に含まれる
ということも合わせて覚えておきましょう!
主な事業は以下のものがあります。
利用者支援事業
地域子育て支援拠点事業
妊婦健康診査
乳児家庭全戸訪問事業
養育支援訪問事業
子育て短期支援事業
子育て援助活動支援事業
一時預かり事業
延長保育事業
病児保育事業
放課後児童健全育成事業
利用者支援事業
子どもや保護者に、身近な場所で教育や保育施設、また地域の子育て支援事業等についての情報提供、相談・助言を行います。また、関係機関と連絡や調整を行います。
地域子育て支援拠点事業
核家族化、少子化、また、地域のつながりの低下などにより子育ての不安や負担が増加しています。その解消として、地域の子育て中の親と子の交流促進や育児相談等を行います。
妊婦健康診査
市町村は必要に応じて妊産婦等に対して健康診査を行うことが規定されています。健康状態の把握や、検査計測、保健指導などを実施します。
乳児家庭全戸訪問事業
生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問して、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行います。
養育支援訪問事業
乳児家庭全戸訪問事業等にとって把握された保護者への養育支援が特に必要とされる家庭に対して、保健師・助産師・保育士等がその居宅を訪問して、相談支援や育児・家事援助などの支援を行います。
子育て短期支援事業
保護者が疾病や、出産、仕事などを理由に児童の養育が一時的に困難になった時に児童を児童養護施設などで預かる事業です。短期入所生活援助事業(ショートステイ事業)と夜間養護等事業(トワイライト事業)があります。
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と、その援助を行うことを希望する者の連絡・調整を行う事業です。
一時預かり事業
家庭での保育が一時的に困難になった乳幼児を保育所、その他の場所で一時的に預かる事業です。
延長保育事業
保育認定を受けた子供に対して、通常の利用日及び利用時間以外に保育所等で引き続き保育を実施する事業です。
病児保育事業
病気の児童に対して、病院、保育所などに付設される専用スペースで一時的に保育を行う事業です。病児対応型・病後児対応型・体調不良児対応型・非施設型(訪問型)があります。
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
保護者等が仕事などで昼間家庭にいない、小学校に就学している児童に対して放課後の適切な生活の場を与える事業です。
地域子ども・子育て支援事業と間違えやすい似た名称、地域型保育事業とは?
この「〇〇事業」と聞いて地域子ども・子育て支援事業以外にも他に思い浮かびませんか?
そう!地域型保育事業です。
家庭的保育事業
小規模保育事業
事業所内保育事業
居宅訪問型保育事業
の4事業があります。
こちらは、0~2歳児を対象に、保育園、幼稚園、認定こども園以外で保育を行う事業です。待機児童で特に多い3歳児未満の保育の受け皿として役割を果たしています。
また、家庭的保育事業の定員は5人以下。小規模保育事業の定員は6人以上19人以下ということも合わせて覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
この、2つの事業はどちらも、子ども・子育て支援新制度の主なポイントです。似た名前の事業や制度が多いですが、こちらはよく出題されますのでしっかりと勉強しましょう。
本日もお忙しい中、最後まで読んで頂きありがとうございました!