こんにちは!
さえこです。
今日は、保育士試験社会福祉での出題範囲を勉強してきた中で、実際に私がややこしいなと感じた内容について書きたいと思います。
私の主観もありますので、気にならずスラスラと覚えられた方はスルーして下さい(笑)。
生活困窮者自立支援法について
生活困窮者自立支援法とは
2015(平成27年)4月に施行された法律です。
生活困窮者とは「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」を言います。
大雑把に言えば日々の生活に困っている人が対象ということですね。
主な事業内容
①自立相談支援事業
②住居確保給付金の支給
③就労準備支援事業
④家計相談支援事業
⑤就労訓練事業
⑥一時生活支援事業
⑦生活困窮世帯の子どもの学習支援
間違えやすいポイント
私が実際に最初間違えていたのですが、
生活保護制度の対象にはならない方
ということです。
あくまで、生活保護対象になる前の予防策ということですね。
実施主体は市(特別区を含む)及び福祉事務所を設置する町村です。
生活保護法に規定されている施設と児童福祉法に規定されている施設
生活保護法に規定されている施設は
①救護施設
②更生施設
③医療保護施設
④授産施設
⑤宿所提供施設
です。
ここで注意しなくてはいけないのが
④の授産施設です。
間違えやすいポイント
何かに名称が似ていませんか?
そう、
助産施設です!
授産施設:身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労の技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設。
こちらは生活保護法に規定されている施設です。
助産施設:保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けることを目的とする施設。
こちらは児童福祉法に規定されている施設です。
授産と助産・・・もし試験でこの施設がどの法か問う問題があったらしっかりと読み正しい答えを選びましょう。
最後に
いかがでしたでしょうか。
社会福祉は出題範囲がとても広く、ややこしい内容も多いので基本的な法律や項目は確実に覚えましょう。
本日もお忙しい中、最後まで読んで頂きありがとうございました!