こんにちは!
さえこです。
今日は久しぶりに保育士試験の内容について見ていきたいと思います。
保育士試験の
「児童家庭福祉」や「社会福祉」でよく出題される問題なのですが、児童家庭福祉を実施する行政機関の設置義務の点が少しややこしく、私は覚えるのに非常に苦戦しました。
こちらは確実に覚えましょう!
児童家庭福祉を実施する行政機関の設置義務
福祉事務所
設置義務 : 都道府県・市・特別区
設置任意可能: 町村
児童相談所
設置義務 : 都道府県・指定都市
任意設置可能: 中核市・特別区
身体障害者更生相談所
設置義務 :都道府県
任意設置 :指定都市
知的障害者更生相談所
設置義務 :都道府県
任意設置 :指定都市
婦人相談所
設置義務 :都道府県
任意設置 :指定都市
児童福祉審議会
設置義務 :都道府県・指定都市・中核市
任意設置 :市町村
そもそも指定都市と中核市とは?
この違いって皆さんご存知ですか?私は正確には知りませんでしたので調べてみました。
指定都市
地方自治体で、「政令で指定する人口50万人以上の市」と規定されている都市のこと
札幌市や名古屋市、大阪市、神戸市などです。
中核市
政令で指定する、人口20万人以上の市のこと
まだ細かく基準はありますが基本的にはこのような規定があるそうです。
私の暗記の仕方
上記の行政機関を見て、なかなか覚えることが難しくごちゃごちゃになってしまっていました。
そこでまず、
都道府県は全て設置義務!!これは覚えるのはさほど難しくないかと思います。
次に曲者の任意設置ですが、自分の住んでいる市を例に覚えることにしました。
(※ちなみに、私の住んでいる市は中核市に該当します。)
ですので、福祉事務所と児童福祉審議会が設置義務です。
そして、児童相談所は任意で設置することができる・・・
身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所は設置できない。
など当てはめて覚えました。
建てるとしたらあの土地の広い地域かな、など頭の中で勝手にイメージすることで、より覚えやすかったです。
まとめ
こちら、頭の中でゴチャゴチャになって難しいですよね。ただ文字だけ見て暗記するのではなく、しっかりとイメージしながら覚えると記憶に残りやすいかと思います。
しっかり覚えて試験に挑みましょう!
本日もお忙しい中最後まで読んで頂きありがとうございました。